遺産相続

相続争い根深いものにしてしまうおおきな要因は、相続人の勘定でなく感情である。”・相続は被相続人と相続人、あるいは相続人同士の”感情の問題”としてとらえなければならない。 には見えない遺志を含めた(被相続人)の想いを家族相続人)が引き継ぐことこそ、本来相続いう行為・であり、遺言書家族伝える人生のメッセージです。

財産行方ついては、あくまでもの遺志が最優先されるというのが相続の考え方です。相続においては、主役にならなければならない。子ども求められるのはの想いを知る努力・どんな相続でも、争わずに円満に「調う」が必ずあります。

 

遺言の種類

 普通方式       1.自筆遺言 2.公正証書遺言 3.秘密遺言

 

 特別方式       1.一般隔絶地遺言 2.一般危急時遺言

            3.船舶隔絶地遺言 4.難船危急時遺言

 

遺言上の書きかた ポイント

 

遺産分割協議書の作成例

 

調停、審判、のプロセス

 

行方不明者がいる場合

相続財産管理人選任申立書

遺言公正証書

 

1.財産処分2.相続人の廃除、取り消し3.認知4.後見人、後見監督人の

 

指定5.相続分の指定、その委託6.遺産分割方法の指定・その委託7.遺産

 

分割の禁止8.相続人の担保責任9.遺言執行者の指定・その委託10.遺留

 

分減殺方法の指定

 

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