・相続争いを根深いものにしてしまうおおきな要因は、相続人の勘定でなく感情である。”・相続は被相続人と相続人、あるいは相続人同士の”感情の問題”としてとらえなければならない。 目には見えない遺志を含めた親(被相続人)の想いを家族(相続人)が引き継ぐことこそ、本来の相続という行為・であり、遺言書は親が家族に伝える人生のメッセージです。
親の財産の行方については、あくまでも親の遺志が最優先されるというのが相続の考え方です。相続においては、親が主役にならなければならない。子どもの側に求められるのは親の想いを知る努力・どんな相続でも、争わずに円満に「調う」道が必ずあります。
遺言の種類
普通方式 1.自筆遺言 2.公正証書遺言 3.秘密遺言
特別方式 1.一般隔絶地遺言 2.一般危急時遺言
3.船舶隔絶地遺言 4.難船危急時遺言
遺言上の書きかた ポイント
遺産分割協議書の作成例
調停、審判、のプロセス
行方不明者がいる場合
相続財産管理人選任申立書
遺言公正証書
1.財産処分2.相続人の廃除、取り消し3.認知4.後見人、後見監督人の
指定5.相続分の指定、その委託6.遺産分割方法の指定・その委託7.遺産
分割の禁止8.相続人の担保責任9.遺言執行者の指定・その委託10.遺留
分減殺方法の指定