事故証明

皆さんは、交通事故証明書をご存じですか。

交通事故証明書とは、一般に事故証明と呼ばれているもので、交通事故の発生日時、発生場所、当事者などが記載された書類で、自動車事故安全センターが発行しています。事故原因、損害の程度、過失の有無を証明するものではありません。ただ、この事故証明がないと、被害者の保険金請求や、加害者に対する損害賠償請求がなかなか大変になることがあります。

ネットの掲示板などを見ると、軽微な物損事故は保険会社が払うことも多いから事故証明はいらないという意見もずいぶんありました。しかし、相手が自賠責しか入っていなければ、自賠責は物損の被害者請求はできないので、加害者に直接請求するしかありません。また、相手が任意保険に入っていても、保険金請求に協力しなければ、加害者に直接請求をするしかなさそうです。

事故証明書には自賠責保険は何に入っているかの記載があります。そこから、自賠責保険の保険会社に聞けば、任意保険の内容もわかります。

軽微な物損事故ですと、急いでいたりして、警察を呼ばず、名刺交換・連絡先の確認程度で終えてしまうケースもあります。加害者が誠実に対応してくれれば良いのですが、電話をかけてもでなくなったりします。

事故証明は、後日警察に行っても作成は可能ですが、あくまでも当事者双方が警察に行かねばなりません。

事故証明がないと、例えば加害者相手の裁判を起こすとしても、事故があったこと自体の証明がなかなか大変になるのです。

そういうわけで、事故が起きた場合は、警察を呼ぶことをお勧めします。

ちなみに、事故証明は、前記の通り自動車事故残全センターが発行するので、発行まで若干時間がかかります。

それから、自動車事故安全センターへの請求は弁護士など代理人でもできます。

 

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