今日は東京弁護士会の家族法研究部の学習会。テーマは任意後見。後見制度には、本人が自分が判断力が低下したときに備えて、任意後見人候補者と公正証書で契約する 任意後見と、本人の判断力が低下したときに、家族などが家庭裁判所に申立をして後見人を選任してもらう法定後見の2種類がある。
任意後見に関しいろいろ問題が出てきたとのこと。任意後見人はそれでも裁判所に選任された任意後見監督人に監督される。しかし、その前に財産管理をするという委任契約を結ぶ事が多いのだが、委託を受けた人あるいは団体が、お金をほしいままに使い、本人の判断力が低下しても任意後見契約を発動させないとのこと。
法定後見でも、後見人の使い込みが多発しているが・・・・・
高齢者の財産管理はむずかしい問題が多い。