昨日、横浜地裁で、労働審判がまとまりました。
労働審判とは、個々の労働者と事業者との間に生じた民事に関する紛争について、裁判所において裁判官1名と労働審判員2名とで構成される労働審判委員会が事件を審理し、調停の成立による解決を試みながら、調停が成立しない場合には労働審判という一定の判断を下す手続きです。
担当した件は、詳細は書けませんが、2回の期日で調停がまとまりました。早く解決するというのが、労働審判の良いところです。
民事の調停などとも異なるところ(良いところ)は、3回で決着をつけるのが原則であること(民事調停は、そのような法定の期間制限がない)、必ず裁判官が担当すること、また、労働審判官も労働問題の専門的な人が担当すること(民事調停は、原則裁判官は出てこない、事件について専門的知識の無い調停委員に当たることも多い)、調停がまとまらないときは労働審判という一定の決定を出すこと(ただし、異議が出ると、労働審判は効力を失って、訴訟に移行します。調停でも調停委員会として決定を出すことはありますが、原則的にでるわけではない。)、等です。
それ以外に、良いところは、必ずしも、法律・証拠にこだわらず、柔軟な解決を目指すとこでしょうか。
依頼者も早期解決を喜び、またまとまったのでほっとしていました。
悪いところは、労働審判を扱う裁判所が限定されているところです。たとえば、川崎の裁判所は労働審判ができません。