弁護士報酬基準というものがあります。弁護士会が作ったもので、規制緩和等の関係で2004年に廃止されました。しかし、長年使用されてきたもので、それなりに合理性があるとして、この旧基準に準じた弁護士報酬にしている弁護士は多いです。
しかし、顧問料については,もう妥当性はないでしょう。顧問契約とは、お客さんに対し法律上の助言をするということを業務内容にするもので、月々顧問料が発生します。旧報酬基準では、事業者は月額5万円以上、非事業者は月額5000円以上と定められています。私は約30年前、札幌で司法修習をしました。そのときの札幌の多くの先輩弁護士は、この事業者の顧問先をたくさん持っていて、月々の顧問料だけで,事務所経費をまかなっているという人が多かったのでした。それほど顧問先の仕事はないというケースもありました。
実質的にこの顧問料は高いです。弁護士が少ないからこのような料金になるのです。
最近私は、顧問料は小さな会社などでは、月額5000円程度でもいいのではないかと考えています。そして、年間30分程度の相談を10回程度無料で受けられる、というような仕組みが合理的なのではないかと考えています。
お客さんにしてみれば、顧問関係があるということで相談しやすいし、継続的に相談することによって、相互理解が深まり、弁護士が仕事の理解が深まれば,トラブル防止及び発生後の対処が的確になります。
皆さんのご意見はいかがですか?