今度は預貯金についてです。
ちなみに、預金は銀行、貯金はゆうちょ銀行に対するものです。
ところで、預貯金は家庭裁判所の遺産分割審判の対象となるのでしょうか。
答は、定額郵便貯金債権を除いて対象とならない、というものです。
その理由は、預貯金は、相続開始とともに法律上当然に分割され、各相続人は法定相続分に応じてその権利を承継すると裁判所が考えるからです。
定額郵便貯金のみ例外と考えますが、その理由を、多数の預金者を対象とした大量の事務処理を迅速かつ画一的に処理する必要上、定額郵便貯金債権が相続により分割されると解すると利子を含めた債権額の計算が必要になり、定額郵便貯金にかかる事務の定型化、簡素化を図るという趣旨に反する、というものです。
遺産分割は、未分割の遺産を分ける手続きで有り、すでに分割されているものは分けられないというのが裁判所の立場です。ですから、審判手続きで、定額郵便貯金を除いた預貯金を分割してくれといっても、申立を却下されてしまいます。ただ、調停でも全相続人が預貯金を分割体調をすることに同意すれば、法定相続分と異なる分割ができますし、審判でも預貯金の分割が可能です。
預貯金のみの遺産分割で、定額郵便貯金がなければ家裁の審判で分割対象がないとして却下されるなんて、びっくりしませんか?