遺産分割事件で適切な弁護士費用はいくらでしょう?

例えば、お父さん、お母さんが亡くなり、遺産を兄弟など相続人で分けようとした場合に、残念ながら話し合いがまとまらず、弁護士を依頼しようとされるとき、どのくらいの費用がかかるでしょうか。

弁護士に依頼する場合に、弁護士報酬と実費がかかります。

実費とは、収入印紙代、〒切手代、コピー代、交通費、通信費、保証金、供託金等です。事件によって,千差万別ですが、遺産分割の調停を申し立てる場合には、戸籍謄本類のお金が馬鹿になりません。数万円かかるケースはざらです。不動産が多い方は登記簿謄本の費用もかかります。

弁護士費用は、着手金、報酬金、手数料、タイムチャージというものがあります。

着手金は、事件を依頼したときに支払うお金で、結果の如何に関わらず返還がないものです。報酬金は事件の成果に応じて支払うものです。手数料は、短期間の手続等で終わり、結果の性向が見込まれるものについての費用です。

遺産分割は、調停になるケースでは、通常半年以上は,かかりますし、一回の期日の時間も長いので、タイムチャージにするとかなりの高額の報酬となると思われます。普通の弁護士は、着手金と報酬金というシステムにすると思われます。

たとえば、亡くなられた方が、約1億円の遺産を残し、遺言はなく、相続人は妻と子供2人の合計3人であるときで、妻の依頼を受けて遺産分割の調停申し立てをして、妻に5000万円相当の法定相続分に従った遺産を取得した、という事案を仮定します。

このようなケースでは、着手金50万円、報酬金100万円という弁護士が一番多いようです。なかには、着手金150万円前後、報酬金300万円前後という弁護士もいます。

私の30年程度の弁護士経験からの感想ですが、報酬金100万円というのはおかしくないと思うのですが、着手金が50万円というのは高すぎですね。私ならお客さんの経済状況も考え、20万円~30万円の着手金でやると思います。(なお、すべての事件で、この着手金でやるというわけではありません)

 

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