相続法改正6
相続法改正3の補足です。
自筆証書遺言の保管について、なりすましの危険を述べました。しかし、最近法務省令案が出されました。それによるとなりすましの危険が回避されることになります。
すなわち、本人確認の書類は本人の写真が貼付されたものに限るということになっています。具体的には以下の書類です。
個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行され又は発給された書類その他これに類する書類(氏名及出生の年月日又は住所の記載があり、本人の写真が貼付されたものに限る)で本人確認できるものとして遺言書保管官が適当と認めるもの。
マイナンバーカード、旅券、運転免許証その他写真が貼ってある書類を持たない方も世の中にはある程度いらっしゃいます。その方はこの制度が利用できないことになります。