この質問は、よくあります。一般論として、遺言を残す、遺留分を侵害しない、と言うことは言えます。
ただ、遺言を残しても、自筆証書遺言が法律上の要件を欠き(民法968条、全文・日付・氏名の自署、捺印)無効になることがあります。数年前さいたま地裁で自筆証書の無効の判決をとったことがあります。公正証書の遺言も方式で無効となることはないはずですが、本人の意思の確認が不十分で前橋地裁で無効判決をとったことがあります。
また、遺留分ですが、民法1029条には「遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全部を控除して、これを算定する」とあります。財産の価額の算定が争われることは多いですし、贈与の評価も難しいものがあります。民法1030条には加算される贈与は相続開始の1年以内にしたもの、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていたものは加算されることになっています。贈与の有無、主観面について争われることがあります。
もうこれは法律論ではないのですが、生前に家族を平等公平に扱い、そのうえで、自分の意思を家族に説明して納得してもらう、というしかないのかな、とも思います。