破産今昔物語6
弁護士も破産?
人はどのくらいの債務があれば破産しなければならないか。不動産等の資産がなく、
親族等のサポートがない人は、バブルのころは200万円くらいで破産をおすすめ
していた記憶だ。しかし、今は収入が多くない相談者が多く、100万円債務があれば、民事再生ではなく、破産をおすすめしている。
月3万円を自分の力で確実に用
意することがたいへんな人は多い。生活保護を受けている人は、借金の返済にまわせるお金はない建前だから、数十万円の債務でも破産となる。
ところで今司法修習生の給与の貸与が問題となっている。
この間まで、裁判官、検察官、弁護士になる司法修習生は修習に専念する代わりに給料が出ていた。それ
が貸付に変わった。ロースクール奨学金と給与の貸与で640万円の債務を負っている、
多い人は1000万円とアピールするペーパーも見かけた。
それで新人のうち500人くらいは構造的に法律家にならず(なれず)また、軒弁(先輩弁護士の居候のような形態、給料がない)も多くなっている。
そもそも新人の給料も下がっている。
これはおかしい!
多額の借金自体人権問題だし、間接的に市民に被害が及ぶのではないか。