破産今昔物語15
破産手続きは、各地の裁判所の個性が極めて出る手続きだ。
東京地裁民事20部が牽引していると思う。
なお、関西や各地については知らないので、浅はかな所があったらお許しください。
もともと破産手続きは個人の債務者を基本として作られた手続きではない。
それがサラ金被害者救済の運動に後押しされ、20部が手続きを変えていった。
ざっと思い付くものでも、自主配当積立て(今はないが)、集団免責審尋、少額管財、即日面接、
管轄の柔軟扱い等がある。
悪い弁護士に悪用されたり(管轄、即日面接)
やたらと管財になり、破産者立ち直りにマイナスに働いたこともあるが、
大きな流れとしては、私は評価している。
そして裁判所の人的構成の変化により、
霞ヶ関が問題が大きくなったら立川が良くなったり、逆になったりする。
事件ごとに、霞ヶ関申し立てか、他地裁か、考えている。